障害者雇用では、人数を満たすことだけでなく、一人ひとりの特性や得意分野に合わせて仕事を考えることが重要になっています。なかでもアート制作は、一般的な事務や作業とは異なる形で能力を発揮できる業務の一つです。企業の本業に直接組み込むのではなく、別の業務として導入する方法も考えられます。
本業とは別の業務としてアート制作を考える
障害者雇用でアート制作を取り入れる場合、会社の本業に無理に結び付ける必要はありません。例えば、社内の一角に制作スペースを設け、絵画やデザインなどを業務として行ってもらう方法があります。
制作した作品は、社内の掲示物や季節のカード、ノベルティなどに活用できます。ただし、すべての作品を商品や広告に使う必要はありません。まずは「制作すること」そのものを仕事として位置付け、本人が継続して取り組める環境を整えることが大切です。
業務を切り離すことで企業側も導入しやすい
本業とは別にアート制作業務を設けると、既存部署の仕事を大きく変更せずに始めやすくなります。例えば、人事や総務が制作環境を管理し、勤務時間や成果物を確認する形も考えられます。
ポイントは、単に趣味として作品を作ってもらうのではなく、会社の業務として役割や勤務時間を明確にすることです。本人の得意な表現方法や制作ペースを確認し、無理なく続けられる仕事量を設定するとよいでしょう。
仕事として継続できる仕組みをつくる
障害者雇用促進法の現在の状況を踏まえると、雇用後の働き方まで考えた業務設計が重要です。アート制作を導入する場合も、採用して終わりではなく、評価方法や作品の活用方法をあらかじめ検討しておくと安心です。
また、制作だけでなく、作品の整理、データ保存、展示準備など、周辺業務を組み合わせることもできます。本人の強みを生かしながら、企業にとっても継続しやすい仕事に整えることがポイントです。
まとめ
障害者雇用促進法の現在の状況では、雇用人数だけでなく、働き続けられる仕事の設計も重要です。アート制作を本業から切り離した業務として導入すれば、企業の既存業務を大きく変えずに、得意分野を生かした働き方を検討できます。
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