障害者雇用促進法は、現在の障害者雇用制度につながるまでに、何度も見直されてきました。かつては身体障害者を中心とした制度でしたが、対象となる障害の範囲が広がり、企業の雇用に関する責任も強化されています。障害者雇用促進法の過去の状況を知ることは、現在の制度がどのような考え方から生まれたのかを理解する手がかりになります。
1960年に始まった障害者雇用制度
日本で初めて障害者の雇用に関する法律が制定されたのは1960年です。当時は「身体障害者雇用促進法」という名称で、公的機関には雇用率が義務づけられる一方、民間企業は努力目標とされていました。
その後、企業での雇用をさらに進める必要性から、1976年に制度が大きく変わりました。民間企業にも法定雇用率が義務づけられ、当初の法定雇用率は1.5%でした。また、雇用納付金制度も設けられ、企業間の負担を調整する仕組みが整えられました。
対象となる障害が広がった時代
1987年には法律の名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、対象も身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者を含む障害者全般へ広げられました。さらに1998年には、知的障害者について雇用義務の対象となりました。
この時期には、雇用する人数だけでなく、職業訓練や職業紹介などを通じて、障害者が仕事を続けられる環境を整える考え方も重視されるようになりました。
現在につながる制度へ
2016年には、事業主に対して障害者への差別禁止と合理的配慮の提供が義務づけられました。2018年には精神障害者も雇用義務の対象となり、制度の対象範囲がさらに広がっています。
まとめ
障害者雇用促進法の過去の状況を見ると、身体障害者を中心とした雇用制度から、障害の種類を問わず働く機会を支える制度へと変化してきたことが分かります。企業には、人数だけでなく、働きやすい環境づくりも求められるようになっています。
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