障害者アーティストの採用を検討するとき、「法定雇用率がよく分からない」という悩みは珍しくありません。法定雇用率とは、企業が一定割合以上の障害者を雇用するよう定められた制度です。2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%となり、対象となる企業の範囲も変わりました。
法定雇用率は何のためにある?
法定雇用率は、障害のある人が働く機会を確保するための仕組みです。2026年7月以降、民間企業では常用雇用労働者が37.5人以上の場合、原則として障害者を1人以上雇用する義務があります。
ただし、実際に何人の雇用が必要になるかは、企業全体の労働者数や制度上の算定方法によって異なります。そのため、「何人採用すればよいか」だけを見るのではなく、自社の状況を確認することが大切です。
アーティスト雇用も障害者雇用の選択肢に
障害者アーティストを雇用する場合も、一般的な障害者雇用と同じように、担当する業務や勤務時間、働き方などを整理しておく必要があります。
たとえば、絵画やデザインなどの制作を業務として設定し、作品制作に加えてデータ整理や社内向け素材の作成など、本人の得意分野に合わせて仕事を組み立てる方法があります。
法定雇用率への対応を目的にする場合でも、採用後に継続して働ける環境を考えることが重要です。
まとめ
法定雇用率について分からないときは、まず自社が対象となるのか、何人の雇用が必要なのかを整理しましょう。そのうえで、障害者アーティストの得意分野を生かせる業務を考えると、採用後の働き方も具体的になります。在宅障害者雇用支援サービス「いろは」など、雇用を支援する仕組みを活用しながら準備する方法もあります。
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