障害者を何人雇用すればよいのかを考えるとき、まず確認したいのが法定雇用率です。2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%となり、対象となる事業主の範囲も常用雇用労働者37.5人以上に変わりました。アーティストを雇用する場合も、基本的には一般の障害者雇用と同じ制度の中で考えます。
まず自社の雇用人数を確認する
必要な雇用人数は、単純に「社員数の2.7%」だけで決めるものではありません。法定雇用率の計算では、常用雇用労働者数や、短時間勤務者の扱い、障害者の区分などが関係します。たとえば、常用雇用労働者が120人の企業では、120人×2.7%=3.24人となり、法定雇用率上の雇用義務数は3人です。
そのため、アート業務の雇用と法律を考える際も、まず自社の対象人数を正確に把握することが大切です。現在の雇用人数だけで判断せず、6月1日時点の状況を報告する制度があることも押さえておきましょう。
アーティストの人数だけで考えない
障害者アーティストを採用するときは、「何人採用するか」だけでなく、「どのような仕事を継続して任せられるか」も重要です。絵画、デザイン、画像制作など、本人の得意分野に合わせて業務を整理すると、採用後の働き方を具体的に考えやすくなります。
また、法定雇用率を満たすことだけを目的にすると、採用後の業務設計で悩むことがあります。アート業務の雇用と法律をセットで考え、必要な人数と仕事内容を分けて整理すると、準備を進めやすくなります。
まとめ
何人雇用すればよいのか分からない場合は、まず自社の常用雇用労働者数を確認し、法定雇用率2.7%を基準に必要人数を整理しましょう。そのうえで、障害者アーティストが担当できる業務や働き方を検討することが大切です。具体的な雇用準備に迷う場合は、在宅障害者雇用支援サービス「いろは」のような支援サービスに相談しながら進める方法もあります。
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