障害者雇用では、一定規模以上の企業に対して、従業員に占める障害者の割合を一定以上にする義務があります。2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%となりました。未達成の場合、すぐに罰金が科されるという制度ではありませんが、行政指導や納付金などの仕組みがあります。
法定雇用率を下回るとどうなる?
法定雇用率の対象となる企業は、雇用状況を報告し、障害者雇用を進めることが求められます。未達成企業には、ハローワークによる行政指導が行われる場合があります。改善が進まない場合には、障害者雇入れ計画の作成命令や、その計画に対する適正実施勧告などへ進むことがあります。
さらに、勧告に従わず雇用状況の改善が見られない場合には、企業名が公表される可能性もあります。つまり、法定雇用率の未達成は、単に人数が不足しているだけではなく、企業の社会的な信用にも関わる問題になり得ます。
障害者雇用納付金にも注意
常用雇用労働者が100人を超える企業で、法定雇用率を満たしていない場合は、原則として不足する障害者数に応じた障害者雇用納付金を納める仕組みがあります。現在の制度では、不足1人につき月額5万円が基本となります。
一方、納付金を支払えば雇用義務を果たさなくてもよい、という制度ではありません。企業には採用だけでなく、本人が働き続けやすい業務内容や職場環境を整えることも重要です。
まとめ
法定雇用率の未達成に対する対応は、納付金だけではありません。行政指導や雇入れ計画、場合によっては企業名の公表につながる可能性があります。早い段階から採用計画を立て、必要な支援や職場環境を整えておくことが、安定した障害者雇用につながります。
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