障害者雇用は、企業の規模によって法律上の雇用義務が生じます。2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%となり、対象となる企業の範囲も変わりました。自社が対象かどうかを確認し、早めに準備することが大切です。
2026年7月から37.5人以上が対象
現在、民間企業では、常時雇用する労働者が37.5人以上の事業主に障害者の雇用義務があります。法定雇用率は2.7%で、原則として1人以上の障害者を雇用する必要があります。これは「障害者雇用促進法」に基づく制度です。
以前は40人以上が対象でしたが、2026年7月から対象範囲が37.5人以上へ広がりました。そのため、これまで対象外だった企業も、自社の常用雇用労働者数を確認する必要があります。
雇用人数は単純な人数だけではない
法定雇用率を計算するときは、雇用している障害者を一定のルールに基づいて人数として算定します。障害の種類や程度、勤務時間などによって算定方法が異なるため、「従業員が何人いるか」だけで必要な人数を判断するのは適切ではありません。
また、対象企業には障害者雇用状況の報告など、一定の手続きも求められます。実際の雇用計画を考える際は、ハローワークなどに相談しながら確認すると安心です。
早めの準備が職場づくりにつながる
障害者雇用は、法律上の人数を満たすことだけが目的ではありません。担当する仕事を整理し、勤務時間や業務手順を工夫することで、本人が能力を発揮しやすい環境を整えることも重要です。
対象企業になってから慌てて採用を進めるのではなく、仕事の切り出しや社内の受け入れ体制を早めに検討しておくと、無理のない障害者雇用につながります。
まとめ
2026年7月以降、民間企業では常時雇用する労働者が37.5人以上になると、障害者雇用の義務があります。人数だけでなく算定方法や報告義務も確認し、早めに職場環境を整えておくことが大切です。
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