二次的著作物の創作権の基礎知識

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障害者アートの現場では、既存の作品をもとに新しい表現を生み出す場面が少なくありません。絵をもとに立体作品を作ったり、原画を加工して別の作品に仕上げたりすることもあります。こうした行為に関わるのが「二次的著作物の創作権の基礎知識」です。創作の自由を大切にしながら、著作権との向き合い方を整理してみましょう。

二次的著作物とは何か

二次的著作物とは、すでにある著作物を材料にして、新たな創作性を加えて生まれた作品を指します。たとえば、原画をもとにしたイラストのアレンジや、既存の作品を使った映像作品などが該当します。ただし、単なるコピーや色替えだけでは認められにくく、独自の工夫や表現が加わっているかが重要なポイントになります。

創作権は誰に帰属するのか

二次的著作物には、その作品を作った人に著作権が発生します。ただし、元となった著作物の権利が消えるわけではありません。そのため、二次的著作物の創作権の基礎知識として押さえておきたいのは、「新しい権利」と「元の権利」が重なって存在するという点です。元作品の著作者の権利を侵害しないよう、利用の範囲には注意が必要です。

障害者アートの現場での注意点

障害者アートでは、支援者や企業が制作や発信に関わることがあります。この場合、誰が二次的著作物を作ったのか、どこまでが支援でどこからが創作なのかを曖昧にしないことが大切です。二次的著作物の創作権の基礎知識を共有し、事前に合意を取ることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

二次的著作物は、新しい表現を広げる可能性を持つ一方で、元作品への配慮が欠かせません。二次的著作物の創作権の基礎知識を理解し、権利の重なりを意識することが、安心して創作活動を続ける第一歩になります。創作の楽しさとルールの両立を心がけましょう。

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