障害者雇用促進法で起きやすいトラブル対策

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障害者雇用促進法の義務というと、まず人数の話を思い浮かべがちです。ですが実務では、雇用率だけでなく、差別の禁止、合理的配慮、相談体制まで含めて考えないと、採用後の行き違いが起こりやすくなります。民間企業の法定雇用率は2026年3月時点で2.5%、同年7月からは2.7%に引き上げ予定です。数字だけでなく、職場の受け入れ準備も同時に整える視点が大切です。

人数管理だけで終わらせない

よくあるトラブルは、法定雇用率を満たすことだけを急ぎ、配属先の仕事内容や支援方法が曖昧なまま採用を進めてしまうことです。これでは、入社後に「想定していた仕事と違う」「現場が受け入れ方を知らない」といったずれが生まれます。障害者雇用促進法の義務への対応は、採用人数の確認とあわせて、どの部署で、どの業務を、どんな手順で担うのかまで決めておくと安定しやすくなります。

合理的配慮を本人任せにしない

雇用分野では、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供は事業主の義務です。合理的配慮とは、働くうえでの支障を減らすための調整で、業務指示の伝え方、相談担当者の設定、機器や表示方法の工夫などが含まれます。ただし、何でも無制限に応じるという意味ではありません。大切なのは、本人の困りごとを聞き取り、業務に必要な配慮を職場側が整理して、無理のない形で具体化することです。

相談の流れを先に決めておく

もう一つ見落とされやすいのが、相談窓口の不明確さです。厚生労働省は、障害者からの相談に対応する体制整備を求めています。担当者が決まっていないと、小さな不安が放置され、配置転換や評価の場面で不信感に変わりやすくなります。障害者雇用促進法の義務のトラブル対策としては、相談先、記録方法、現場への伝え方をあらかじめ決めておくことが、実は最も基本的です。

まとめ

障害者雇用促進法の義務のトラブル対策は、人数合わせより前の準備で差が出ます。雇用率の確認、業務の切り分け、合理的配慮、相談導線を一つずつ整えることが、無理のない受け入れにつながります。

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