「障害者雇用は何人から必要か」は、人事担当者が早めに押さえておきたい基本です。2026年3月23日時点では、民間企業は常用雇用労働者が40.0人以上になると対象です。さらに、2026年7月1日からは法定雇用率の引き上げに合わせて、対象が37.5人以上へ広がります。まずは「今の基準」と「今年後半の基準」を分けて確認することが大切です。
何人から対象になるのか
障害者雇用は何人から必要かというと、2026年3月時点では40.0人以上の事業主がひとつの目安です。この基準では、40.0人以上になると原則として1人以上の雇用が必要になります。その後、2026年7月1日からは法定雇用率が2.7%に上がり、対象範囲も37.5人以上へ変わります。人数の線引きは固定ではなく、制度改定で動く点を覚えておくと安心です。
人数の数え方で迷いやすい点
ここで注意したいのは、単純な在籍人数だけで見ないことです。法定雇用率の計算では、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、労働者数の計算で0.5人として扱います。一方で、雇用している障害者の数え方は、障害の種類や程度、勤務時間によって扱いが変わるため、見た目の人数と制度上の人数がずれることがあります。障害者雇用は何人から必要かを考えるときほど、数え方の確認が欠かせません。
人事が先に整えたい確認ポイント
実務では、まず自社の常用雇用労働者数を制度上の数え方で把握することが出発点です。そのうえで、今は対象外でも、採用や勤務時間の変更で基準を超えそうかを見ておくと準備しやすくなります。厚生労働省は、ハローワークや各種支援機関、助成金の活用も案内しています。採用だけを急ぐより、仕事内容の切り出しや受け入れ体制の整理を先に進めるほうが、現場の混乱を防ぎやすくなります。
まとめ
障害者雇用は何人から必要かを見るときは、2026年3月時点では40.0人以上、2026年7月1日からは37.5人以上が基準です。人数そのものより、制度上の数え方で確認することが、最初の一歩になります。
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