建設業では、現場作業だけでなく、設計、事務、積算、図面作成など、多様な業務が存在します。障害者雇用を考える際には、業務内容や職場環境を見直すことが重要です。2026年7月には法定雇用率が引き上げられ、企業の対応も新たな段階に入りました。建設業における制度の変化と、これからの雇用の考え方を紹介します。
建設業の法定雇用率は2.7%へ
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.5%から2.7%に引き上げられました。また、対象となる企業の範囲も、常用雇用労働者40人以上から37.5人以上へ拡大しています。
建設業もこの制度の対象です。従業員数によって雇用する必要のある障害者の人数が決まるため、自社の雇用状況を確認し、計画的に採用を進めることが求められます。毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告することも重要です。
建設業における除外率制度の変化
建設業には、以前から除外率制度が設けられていました。これは、障害者の就業が難しいとされる業種について、雇用率を計算する際の労働者数を一定割合差し引く仕組みです。
しかし、2025年4月から建設業の除外率は20%から10%へ引き下げられました。これにより、企業が実際に雇用すべき人数が増える場合があります。
制度の変更を機に、現場業務だけでなく、施工管理の補助、書類作成、データ入力、広報、デザインなど、職場内にあるさまざまな仕事を見直すことが大切です。業務を細分化することで、新たな雇用の可能性が見えてきます。
まとめ
建設業の法定雇用率は、2026年7月から2.7%となり、対象企業も拡大しました。制度への対応には、人数の確保だけでなく、業務の整理や働きやすい環境づくりも欠かせません。在宅障害者雇用支援サービス「いろは」では、企業の業務に合わせた障害者雇用の可能性を考え、雇用の実現を支援しています。
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