建設業における障害者雇用の法定雇用率と法律

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建設業では、現場作業や安全管理、施工管理など、さまざまな業務が行われています。人手不足が課題となるなか、障害者雇用への取り組みも重要になっています。障害者を雇用する際には、法定雇用率という制度を理解し、自社の業務に合った働き方を考えることが大切です。法律の基本を知ることで、採用や職場環境の整備に向けた具体的な準備につながります。

建設業と法定雇用率の基本

法定雇用率とは、企業に対して一定割合以上の障害者を雇用することを求める制度です。民間企業では、2026年7月から法定雇用率が2.7%となり、対象となる企業の範囲も拡大しています。

建設業も対象となるため、従業員数に応じて雇用状況を確認する必要があります。障害者雇用は現場作業だけに限らず、事務、設計補助、データ入力、広報、デザインなど、さまざまな職種で検討できます。

建設現場以外にも広がる仕事の選択肢

建設業では、身体的な作業や屋外業務が多いという印象を持たれがちです。しかし、企業内には現場を支える多様な業務があります。

例えば、図面や資料の整理、社内データの管理、報告書の作成、写真の分類などは、業務の切り分けによって取り組みやすくなる場合があります。障害の特性や本人の得意分野を踏まえ、業務内容や勤務時間、作業環境を調整することが重要です。

法律を踏まえた職場環境づくり

障害者雇用では、採用するだけでなく、継続して働ける環境を整えることも求められます。障害者雇用促進法では、募集や採用時の差別禁止、合理的配慮の提供などが定められています。

建設業でも、業務指示を文書や図で伝える、定期的な面談を行う、相談担当者を決めるなどの工夫が考えられます。職場全体で障害への理解を深め、無理なく働ける仕組みを整えることが大切です。

まとめ

建設業の障害者雇用では、法定雇用率の確認と職場環境の整備が重要です。現場業務に限定せず、社内のさまざまな仕事から適性に合う業務を検討することで、雇用の可能性が広がります。自社だけで対応が難しい場合は、外部の支援サービスを活用し、採用から定着までの取り組みを進める方法もあります。

在宅障害者雇用支援サービス「いろは」では、企業の障害者雇用に関するご相談を受け付けています。

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