障害基礎年金・障害厚生年金とは?違いと基本をやさしく解説

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病気やけがによって、これまで通りに働いたり生活したりすることが難しくなったとき、経済面を支える制度として「障害基礎年金・障害厚生年金」があります。名前は聞いたことがあっても、違いや仕組みがわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは制度の基本を、専門用語をできるだけ避けて説明します。

障害基礎年金の特徴

障害基礎年金は、国民年金に加入している人が対象となる年金です。自営業の方や学生、専業主婦(主夫)などが主に該当します。原則として、初診日(最初に病院を受診した日)に国民年金に加入していれば対象となります。
障害の重さは1級と2級に分かれており、日常生活にどの程度支障があるかが判断の基準です。働けるかどうかだけで決まるものではなく、生活全体の困りごとが考慮されます。

障害厚生年金の特徴

障害厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象です。初診日に厚生年金に入っていた場合、障害基礎年金に加えて支給される可能性があります。
等級は1級から3級まであり、3級は比較的軽い障害でも対象になることがあります。また、一定の条件を満たすと、障害手当金という一時金が支給される場合もあります。これは障害基礎年金にはない特徴です。

申請時に知っておきたいポイント

障害基礎年金・障害厚生年金の申請では、初診日の証明や医師の診断書が重要になります。書類の内容によって結果が左右されることもあるため、年金事務所や支援機関に相談しながら進めると安心です。自分では対象外だと思っていても、条件に当てはまるケースもあります。

まとめ

障害基礎年金・障害厚生年金は、加入していた年金制度によって種類や内容が異なりますが、どちらも生活を支える大切な仕組みです。わかりにくいと感じたら、一人で抱え込まず、早めに相談することが第一歩になります。

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